不妊治療助成における 所得判定の取り扱いについて

新型コロナウイルス流行下の不妊治療助成における所得判定の取り扱いについて


 助成を受けるにあたっては、夫及び妻の前年の所得の合計額(1月~5月までの申請にあっては前々年の所得)が730万未満であるという所得要件を満たす必要があるが、新型コロナウイルス感染症の影響により、大幅に所得が減少した方や治療の延期をした方で、所得要件を満たさない場合にあっては、令和2年度に限り、以下の通りの取り扱いとする。


夫及び妻の令和元年分の所得の合計額が730万未満である場合を満たさない場合であっても、新型コロナウイルスの影響により、所得が急変し、夫及び妻の令和2年分の所得の合計が730万未満となる見込みの場合は助成の対象となる。

提出書類など、詳しい内容はお住まいの各自治体の不妊治療助成金申請窓口までお問合せ下さい。

竹内レディースクリニック